みえ・グリーン購入倶楽部 会則
 
 
(名称)
第1条 本会は、「みえ・グリーン購入倶楽部」と称する。
(目的)
第2条 本会は、環境への負荷ができるだけ少ない商品やサービスを優先的に購入するグリーン購入を、三重県内に広く普及するために、全国グリーン購入ネットワークと連携しながら、グリーン購入に関する地域の身近な情報の収集及び発信を行い、環境負荷の少ない商品やサービスの地域の市場形成を促し、循環型社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)グリーン購入の実践促進事業
(2)グリーン購入の普及啓発事業
(3)グリーン購入の連携推進事業
(4)グリーン購入ネットワークの情報提供事業
(5)その他、会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した主に県内の企業、消費者団体、行政機関等の団体を会員とし、会員は、本会への関わり方の性質に応じて、正会員、準会員を選択できるものとする。
2.会員は、それぞれの進め方で自主的かつ積極的にグリーン購入に取り組む。
(全国ネットワークとの関係)
第5条 本会は、地域ネットワークの独自の取り組みと併せて、全国グリーン購入ネットワークと連携した取り組みを行う。
(入会および退会等)
第6条 当会に入会しようとする団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入して本会事務局に提出しなければならない。
2.退会は会員の自由意志とし、退会希望者は退会のための所定の手続きを行い、随時退会することができる。
3.会員が本会の会則や別に定める規程に違反した場合、または本会の名誉を傷付け、本会の目的に反する行為をした場合、幹事会の議決をもってこれを除名することができる。
(アドバイザー)
第7条 本会に、アドバイザーを若干名置くことができる。
2.アドバイザーは、本会の趣旨に賛同する個人で、グリーン購入に関わる専門的な知識や経験を持つ者とし、会の活動に指導、助言をする。
3.アドバイザーは、幹事会で人選し、代表幹事が委嘱する。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)幹事   10人以内
(2)会計監事  2人
2.幹事のうち、1人を代表幹事、1人を副代表幹事とする。
(役員の選出)
第9条 幹事及び会計監事は、正会員の中から総会において選任する。
2.代表幹事および副代表幹事は、幹事の互選とする。
3.会計監事は、幹事または本会の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第10条

代表幹事は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときまたは代表幹事が欠けたときは、副代表幹事がその職務を代行する。
3.幹事は、幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4.会計監事は、本会の財務を監査する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
なお、役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
2.通常総会は、代表幹事が毎年1回これを招集し、臨時総会は代表幹事が必要と認めたときに招集する。
3.幹事会は、必要に応じて、代表幹事が招集する
4.会議は、出席者の過半数の同意をもって議決する。
(審議事項)
第13条  総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)役員の選任
(2)事業計画および予算に関すること
(3)事業報告および決算に関すること
(4)会則の改正に関すること
(5)その他重要な事項
2.幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)総会において決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付すべき事項
(3)その他、総会の議決を要した事項で会務の執行に必要な事項
(部会)
第14条  本会は、事業の円滑な遂行を図るため、幹事会の承認を得て、部会を設けることができる。
2.部会は正会員の中から10人以内で構成し、部会長は、部会において選任する。
3.部会は、幹事会の議決に基づいて活動するとともに、その結果について幹事会に報告する。
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を代表幹事の属する事務所内に置く。
2.事務局には、事務局長のほか必要な職員を置き、代表幹事が任命する。
(経費)
第16条 本会の運営に要する経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第18条 本会の正会員は、次に定める会費を会計年度ごとに納入しなければならない。
また、準会員については、当面、会費は徴収しない。
2.会費の金額は、次のとおりとする。
(1)企業、年間活動規模が5百万円以上の非営利団体および行政機関は、年間、1口1万円とする。
(2)年間活動規模が5百万円未満の非営利団体は、年間、1口4千円とする。
(その他)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表幹事が幹事会の承認を経てこれを定める。
(付則)
1. この会則は平成15年1月14日から施行する。
2. 本会の設立当初の役員は、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第11条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
3. 本会の設立当初のアドバイザーは、第7条の規定にかかわらず、総会において推薦する者をもって委嘱する。
4. 平成15年3月31日までは、会員からの会費の徴収は行わない。
5. 設立当初の会計年度は第17条の規定にかかわらず、設立の日から平成15年3月31日までとする。